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知っておきたい建築物の防火区画の種類・内容・免除規定とは

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建築物には万が一火事が発生した場合、最小限に被害を抑える為にさまざまな規定があります。

 

その1つに「防火区画」があります。
ここでは、防火区画とは何かについてご紹介します。

 

防火区画とは

防火区画とは、建築基準法で規定されている
火災時に炎の燃え広がりを防ぐ為に設けられる壁・床・防火設備による区画のことです。

 

もし、大規模なビルで火災が起きた場合、階数が異なったり
同じフロアでも離れた場所にいると火災に気づかないことがあり
その間に煙や炎が広がり逃げ遅れてしまう可能性があります。

 

そのようなことを防ぐ為に、「準耐火構造」や「耐火構造」の
床や壁、防火戸などを使用して建物を一定の区画に区切る必要があります。

 

このような防火区画があることで、煙や炎の広がりを抑えることができ
避難経路の確保や延焼を防ぐ効果があります。

 

面積区画

 

面積区画とは

面積区画は床面積が大きい建物にかかる規制で
主に水平方向への延焼を防ぐ為に一定の面積ごとに区切ったものです。

 

面積区画は耐火建築物の構造や広さ等により
1500㎡面積区画、500㎡面積区画、1000㎡面積区画の3種類があります。

 

面積区画の種類は以下の通りです。

 

・1500㎡面積区画:
対象建築物「主要構造部を耐火構造とした建築物」「準耐火建築物」
区画面積「1500㎡以内」

 

・500㎡面積区画:
対象建築物「特殊建築物の耐火義務、防火地域制限による45分耐火のイ準耐もしくは外壁耐火のロ準耐」
区画面積「500㎡以内」

 

・1000㎡面積区画:
対象建築物「①所定の規定に基づく1時間耐火のイ準耐②所定の規定に基づく不燃ロ準耐」
区画面積「1000㎡以内」

 

面積区画の免除規定

・スプリンクラーの設置
スプリンクラー、水噴霧消化、泡の消火設備で自動式の消火設備がある場合は
床面積を合計する計算で床面積が半分になります。
ただし対象となるのは自動式の消火設備の為、手動式の消火設備は対象外です。

 

・階段・昇降路・避難経路
階段、エレベーターシャフト、エレベーターの区画の防火設備が
「1時間準耐火構造の床・壁」「煙を遮る遮炎性能を持つ特定防火設備」の区画であれば
面積区画が免除されます。

 

・用途による面積区画の免除規定
面積区画により分割するのが難しい用途の建物では
「やむを得ない場合において面積区画が免除される」という面積区画の免除規定があります。
免除規定に該当するのは主に劇場、映画館、体育館、不燃性の物品を保管する立体的な倉庫などです。

 

高層区画

 

高層区画とは

11階以上の高層建築物の場合、火災発生の際に梯子車が届かず
消火活動が困難になる可能性がある為、区画面積が制限されます。

 

制限を設けることによって火災を抑制し、消火活動などをスムーズにすることが可能です。

 

高層区画では壁・床・開口部で炎を遮るように構成する必要があり
壁と床は耐火構造、開口部は防火設備または特定防火設備である必要があります。

 

高層区画が緩和される部分

高層区画が緩和される建築物の部分は
・階段室
・昇降機の昇降路(当該昇降機の乗降の為の乗降ロビーの部分を含む)
・廊下など避難の為の部分です。

 

竪穴区画

 

竪穴区画とは

吹き抜けや階段などの縦方向の穴は燃え広がりやすい為
防火扉、防火シャッターなどの不燃材料で覆い、炎や煙を封じ込める為に定められています。

 

竪穴区画が必要となるのは以下のどちらにも合致する建築物です。
・地下又は3階以上の部分に居室がある建築物
・主要構造部が準耐火構造

 

竪穴区画で免除される部分

竪穴区画は基本的に3層以上の吹き抜けには
感知器連動閉鎖式シャッターなどを設置しなければいけませんが

 

避難階から上の階または下の階に通じる吹き抜けになっている部分については
下地に不燃材料を採用していれば免除されます。

 

避難階とは1階に出る階のことを指し、1階から2階への吹き抜け
1階から地下1階への吹き抜けは免除されることになります。

 

また、3階以下で床面積が200㎡以内のメゾネット形式のような住宅部分での吹き抜け
階段部分などは竪穴区画が免除されます。

 

異種用途区画

 

異種用途区画とは

1つの建物内に異なる用途の部分が複数存在する場合
利用時間や利用者の数、火災発生の可能性などが異なります。

 

被害を最小限に抑える為に異なる用途の区画を不燃材料等を用い
燃え広がりを他の区画に広がらないようにする為に定められています。

 

例えば住宅と事務所が1つの建築物に混在している場合、事務所部分を不燃材料等で囲い
住宅部分に火災が広がらないようにする必要があります。

 

2つの用途を持つ建築物に対して常に「異種用途区画」が必要なわけではありません。
異種用途区画が必要となる用途・規模は建築基準法により細かく定められています。

 

異種用途区画が免除されるケース

1つの建物内に異なる用途のスペースが複数あっても
以下の要件に当てはまれば区画は免除されます。

・管理者が同一である
・利用者が一体施設として利用するものである
・利用時間がほぼ同一である
・自動車車庫・倉庫等以外の用途である

 

面積区画・高層区画・竪穴区画には「スパンドレル」の設置が必要

スパンドレルとは防火区画に接する外壁で、開口部から炎の回り込みを防ぐ役割があります。

 

スパンドレルの設置位置は「防火区画の壁が接する外壁」または
「防火区画の床が接する外壁」のいずれかとなります。

 

この防火区画と外壁が接する部分は準耐火構造とし、以下のうちいずれかを設けます。
・幅90㎝以上の外壁
・外壁から50㎝以上突出した庇、バルコニー
・外壁から50㎝以上突出した袖壁

 

スパンドレルが必要となる防火区画は
・面積区画
・高層区画
・竪穴区画
です。

 

異種用途区画はスパンドレルは対象外となります。

 

防火区画は内容をしっかりと理解しておくことが大切

防火区画については建築基準法に細かく定められていますが
完全に理解することは簡単ではありません。

 

しかし、しっかりと理解していない状態でビルのリノベーションを行ってしまうと
法令違反を犯してしまうおそれがあるだけでなく
万が一火災が起きたときにビルの所有者の責任になってしまいます。

 

また、消火設備が整っている場合や特定の防火設備が必要となる為
事前に十分な確認をしておくことが大切です。

 

不明な点はビル管理会社や施工を担当する業者に相談し、疑問点を解消していくのがおすすめです。

 

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