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耐震基準とは!?建築基準法の新耐震基準と旧耐震基準の違い

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日本では幾度も起こってきた大規模地震災害の教訓から
建物の耐震基準を改正してきました。

 

ここでは建築基準法における耐震基準の定義
「新耐震基準」と「旧耐震基準」の違い
新耐震基準のメリット等について解説します。

 

耐震基準とは

耐震基準とはある一定の強さの震災が起きても倒壊・損壊しない住宅が造られるよう
建築基準法が定めている基準の事です。

 

現在「新耐震基準」と呼ばれているものは1981年に抜本的に改正された耐震基準の事を言います。

 

建築基準法改正による耐震基準の改正の概要

1971年の耐震基準

1971年の建築基準法の改正ではRC造の建物に対する耐震基準が引き上げられました。

 

柱等構造体の強度についての改正が主な内容です。
またこの改正で木造住宅の基礎にはRCやコンクリートを使用する事も加えられました。

 

1981年の耐震基準大幅改正

1981年の法改正では建物の耐震基準について大幅に変更されました。

 

この法改正で、「一次設計」と「二次設計」の概念が初めて導入されました。

 

一次設計は許容応力度計算を実施し、日常的な力による建物構造の影響度
二次設計は保有水平耐力計算を実施し、地震等の大きな力で倒壊しない事を計算するものです。

 

現在1981年5月以前の基準で設計された建物を「旧耐震基準」と言い
1981年5月以降に設計された建物は「新耐震基準」と言っています。

 

2000年の建築基準法改正

1995年と2000年に耐震基準が見直され
建物基礎や地盤に関する内容、梁等建物の構造を繋ぐ部分を強化する点が主な改正内容になっています。

 

新耐震基準と旧耐震基準の違い

では、新耐震基準と旧耐震基準の違いはどこなのでしょうか。

 

特に分かりやすい違いは想定する震度についての規定です。

 

旧耐震基準…震度5程度の地震で「倒壊しない」建物である事
新耐震基準…震度5の地震で「ほとんど損傷しない」、震度6強~7の地震でも「倒壊しない」建物である事

 

旧耐震基準では建物が倒壊しなければ人命が守られるという考えを基に定められていました。
震度5の地震で建築物が倒壊しない事を基準としていましたので、震度5以上の地震については想定されていませんでした。

 

一方で新耐震基準では震度5程度の地震ではほとんど損壊しない事を目的としています。
大地震は大きな揺れが1回とは限らないからです。

 

最初の1回の大きな揺れに耐えたとしても
2回3回の大きな余震に耐えられるのか?と考えた時に
震度6の地震で「倒壊しない」だけでは不足している事が分かるのではないでしょうか。

 

耐震等級の戸建てとマンションの違い

戸建て住宅に比べ、マンションは耐震等級が低い傾向がありますが
これはマンションのコストなど販売に関わる面が大きく影響しています。

 

耐震等級とは

耐震等級は2000年に施行された
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の中で定められた「住宅性能表示制度」に基づく評価基準です。

 

地震に対する建物の強さを表す基準として耐震等級1~3級が定められています。

 

耐震等級1級は震度6~7程度の地震に対して倒壊しない
震度5程度の地震に対して外壁や内壁に被害が出ない程度の強さとされています。

 

耐震等級2は1級の1.25倍、耐震等級3は1級の1.5倍の地震力に対抗できる耐震性とされています。

 

2000年以降は住宅性能表示制度を受けている建物は最低でも1級を満たしていなければなりません。

 

マンションの耐震等級は1級が多い

戸建て住宅が耐震等級3が急増しているのに対し、マンションでは多くが耐震等級1となっています。

 

これはマンションの事業性やコストによるものと考えられています。

 

マンションで耐震等級を重視して設計をすると壁量を増やすために
窓や開口部を少なくせざるを得ず、採光や間取りが悪くなってしまいます。

 

すると、住戸としての魅力が薄れてしまい、販売しづらくなってしまうという可能性が出てきます。

 

また、耐震性能を上げるためには柱や梁の大きさや使用する鉄筋の量など建設コストが大きくなります。
これは当然マンションの販売価格にも影響します。

 

このように耐震等級の高いマンションを造ったとしても住戸としての魅力を感じられなかったり
高額になると販売しにくいマンションが出来上がってしまいます。

 

そのため、耐震等級3のマンションは少なく、ほとんどのマンションが耐震等級1となっているのです。

 

新耐震基準適合建築のメリット

中古住宅の中には旧耐震時代に建築され、新耐震基準を満たしていない住宅も存在します。
新耐震の住宅を購入する事は安全面のメリットだけでなく、購入時の資金計画面でも大きなメリットがあります。

 

フラット35の適用

フラット35を利用して住宅を購入する場合
購入する住宅は機構が定める技術水準に適したものでなければなりません。

 

技術水準は住宅の耐震性で、建築確認日が1981年6月1日以降である事が定められています。
建築確認日が不明な場合には表示登記が1983年4月1日以降のものが適用されます。

 

基準に満たない場合、住宅が耐震評価基準等に適合するかで決まります。

 

住宅ローン減税の対象になる

住宅ローン減税の適合要件は木造住宅は築20年以内となっています。
つまり、新耐震基準の建物のみが対象となっています。

 

ただし、耐震基準適合証がある住宅であれば減税の対象となります。

 

この住宅ローン減税の条件は以下のようなものです。
・自ら居住する事
・引き渡しから半年以内に入居する事
・床面積が50㎡以下である事
・事務所兼用の場合は居住部分が床面積の1/2以上である事
・所得合計金額が2,000万円以下である事
・中古物件の場合、新耐震基準を満たす建物である事
・住宅ローンの残高上限は3,000万円

 

物件を購入する場合は新耐震基準の家がおすすめ

建築基準法の新耐震基準と旧耐震基準について解説しました。

 

これから物件を購入する際には
その家が新耐震基準を満たしているのか確認しておきましょう。

 

その物件が新旧耐震のどちらか確認するには
検査機関による検査済証や建築確認証で確認する事が可能です。

 

地震大国の日本で安心して暮らすためにも、今後は新耐震基準を満たした住戸選びが大切です。

 

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